『出会い系サイトを利用する悪質犯罪について』
悪質犯罪に出会い系サイトが利用されることは非常に残念ですね。
しかし、スタッフが共通して言うのは、「出会い系サイトを利用する架空請求においても、利用するユーザーが、犯罪に対してあまりにも知識が足りない」ということ。


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悪質犯罪に出会い系サイトが利用されることは非常に残念ですね。
しかし、スタッフが共通して言うのは、「出会い系サイトを利用する架空請求においても、利用するユーザーが、犯罪に対してあまりにも知識が足りない」ということ。
あらかじめそういった架空請求に関する知識があれば、怪しい類の電話が掛かって来た際にも対処が出来ます。架空請求に関する犯罪は年々巧妙になってきており、その類は出会い系サイトに限ったことではありません。
しかし、また、犯罪に関する基礎知識があれば、
貴方の身近な人までも守ってあげられるわけです。
きちんと犯罪に関する知識を備えたうえで、
出会い系サイトを利用して頂きたいと願う次第です。
何が言いたいのかというと、
「【出会い系サイトはサクラだけだ】などという根拠も確証も無い偽りのデマ情報がネット上で流れているのを目にしますが、それは嘘である」
ということを、お伝えしたいのです。
マスメディアで報道される事件の中でも、、
「出会い系サイトで知り合った」
という言葉をよく耳にしますね。
その言葉が意味する通り、
「出会い系サイトは実際に会える場である」
ということを理解して下さい。
ネット上での確証の無い偽りの情報に心を奪われず、
現実を見て判断して下さい。
正しい知識を得て、正しい使い方をして、
素敵な出会いをして頂きたいと、スタッフ一同願っております。
犯罪に巻き込まれた方はお気の毒ですが、
貴方自身が巻き込まれる可能性が無いとは言えません。
ですから、そういった犯罪に関する基礎知識も、
出会い系サイト攻略法に入っているわけです。
どこが正しくて、どこが正しくないか、
知識と良心に従って正しく判断して頂きたいと思います。
何度も申している通り、
くれぐれも、卑猥な画像ばかりに心を奪われないで下さいね。
≪ 『出会い系サイトを利用する悪質犯罪について』の続きを隠す
利用した覚えがない架空の、有料番組サイト利用料金、恋人紹介事業の事務手数料、民法指定消費料金、債権などを請求する文書が、電子メール、はがき、封書、電報で届いたが不安である、どうしたらよいかという相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
請求書には「入金がない場合には自宅、勤務先へ回収に出向く」など、不安を感じる文言も書かれています。
相談件数は、行政機関等が連携してトラブル防止に努めたこともあり減少しましたが、現在も全国の消費生活センターへは毎月2~3万件の相談が寄せられています。
数年前から、このような悪質な手口は繰り返されており、再発防止策の網の目をくぐって、新たな手口が次々に出てきています。例えば、これまで請求書には送金先として銀行口座名が明記されていましたが、金融機関の対処が厳しくなると、今度は現金書留での送金、電話で送金先を知らせるなどの方法が考え出されました。
最近では、実在する公的機関によく似た名称の使用、支払督促やデジタル放送などの広く周知していない制度の悪用、購入していないアダルト関係商品に関連した会費の請求などが発生しています。
抜粋 国民生活センター
悪質な「利用した覚えのない請求」が横行しています
≪ 『架空請求に注意』の続きを隠す
出会い系サイトの規約は必ず最後まで読んでから入会しましょう。悪質業者が携帯番号から自宅を調べ、取り立てに来るのは皆無に等しいですから、悪質な取り立ての電話は必ず無視するようにして下さい。
個人情報は絶対に漏らさないことが原則です。くれぐれも、怖いからというだけで法外な金額や身に覚えの無い金額は払ってはいけません。
17歳の無職少女に酒を飲ませ、淫(みだ)らな行為をしたとして吉本興業を解雇され、世間を賑わせた元極楽とんぼの山本圭一(38)の淫行事件。
ここでもう一度、青少年保護法を見直して頂こう。
諸君らが事件の加害者・被害者にならぬよう祈念する。
青少年保護法 2003年9月13日施行
第一五六回
閣第一〇三号
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 児童に係る誘引の規制(第六条)
第三章 児童による利用の防止(第七条―第十条)
第四章 雑則(第十一条―第十四条)
第五章 罰則(第十五条―第十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童 十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
(インターネット異性紹介事業者等の責務)
第三条
インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。
(保護者の責務)
第四条
児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条
国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
第二章 児童に係る誘引の規制
第六条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。その相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
第三章 児童による利用の防止
(利用の禁止の明示等)
第七条
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めとにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
(児童でないことの確認)
第八条
インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定め公安委員会規則で定める方法により行うものに限る)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)
第九条
インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(是正命令)
第十条
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四章 雑則
(報告の徴収)
第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十二条 前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第十三条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第五章 罰則
第十五条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
第十七条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条
政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
最近におけるインターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪による児童の被害の実情にかんがみ、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定める必要がある。
これが、この法律案を提出する理由である。
≪ 『青少年保護法』の続きを隠す
消費者被害の未然・拡大防止のために、全国の消費生活センターからPIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)に登録された架空請求に関する相談のうち、相談件数が多い業者名を掲載します。
この情報は、あくまでも消費生活相談の受付情報であって、実在の「事業者名」などであるかどうかを確認したものではありません。
●架空請求に関する相談件数が多い上位30業者
1位 ミンジソシヨウツウタツカンリキヨク 1538件
2位 ミンジソシヨウカンリキコウ 1213件
3位 ミンジソシヨウカンリキヨク 989件
4位 ミンジソシヨウツウタツカンリセンター 930件
5位 ミンジソシヨウカンリジムキヨク 907件
6位 ミンジソシヨウツウタツカンリジムキヨク 861件
7位 ミンジソシヨウカンリセンター 782件
8位 ミンジソシヨウツウタツカンリキコウ 748件
9位 ミンジカンリジムキヨク 747件
10位 ソシヨウツウタツカンリセンター 721件
11位 ミンジソシヨウツウタツセンター 541件
12位 ミンジソシヨウツウタツカンリカ 531件
13位 ゼンドウジギヨウ 507件
14位 ミンジツウタツカンリクミアイ 498件
15位 シヨウヒシヤソウダンシツ 496件
16位 ソウゴウシヨウヒカンリクミアイ 437件
17位 カントウソウゴウカンリキヨク 416件
18位 シヨウヒシヤソウゴウカンリキヨク 414件
19位 ミンジソシヨウツウタツジムキヨク 390件
20位 ソウゴウシヨウヒカンリキヨク 361件
21位 ミンジツウタツキヨク 321件
22位 シホウカンリキヨク 320件
23位 ソシヨウカンリジムキコウ 300件
24位 ソシヨウカンリジムキヨク 287件
25位 ホウムキヨクキヨウドウカンリセンター 274件
26位 ミンジソシヨウツウタツカ 247件
27位 シホウカンリツウタツキヨク 230件
28位 ミンジソシヨウツウタツソウゴウセンター 217件
29位 ソシヨウツウタツキヨク 186件
30位 トウキヨウザイムカンリキヨク 173件
抜粋 国民生活センター
架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト
≪ 『架空請求に関する相談件数が多い業者名リスト』の続きを隠す
平成16年7月ころから、電子メールや電話、はがきなどを利用して、架空あるいは一度だけアクセスしたサイトから利用料金等を請求されるという相談が多数寄せられています。
その中でも、携帯電話のメールを手段とした料金請求が多く、新たな手口による相談が急増しています。
特に最近では、 「自分が携帯電話からインターネットに接続し、いろいろなサイトを見ているうちに、突然アダルト(出会い系)サイトにつながり、料金請求の表示になる」というパターンが増えています。
そして、多くの料金請求のサイトには、金額だけではなく、
「ご登録完了しました」
「携帯電話情報を送信します」
「あなたの個体識別番号はxxxxxです。手続き完了」
などと記載されています。
今までに多かった不特定多数に送られていたと思われる架空の料金請求メールと異なり、実際に自らサイトにアクセスしたことによって料金請求の画面が表示されるため、驚いてしまう人が多いようです。また、興味本位でメールアドレスや電話番号を登録してしまって、後日、退会手続きをしようと思っても、その方法が記載されていません。
しかし、たとえ携帯電話の機種名や個体識別番号、自分の位置情報(位置情報から個人情報がもれることはありません!)が事実だったとしても、それらの情報から個人情報が漏れてしまうことはありません。もっともらしく文面に記載されていることをすぐに信じたりせず、請求代金の支払いや返信をしないようにしましょう。
もし、メールや電話で、このような料金請求を受けた場合は、
1 利用規約がないような場合は無視をする。
2 利用規約がある場合は、よく読んで確認する。
3 電子消費者契約法では、事業者は、消費者に対して申し込み内容を再度確認させるための画面を用意する必要があるので、このような確認措置が無いような場合、その申し込みは無効を主張することができる。
4 上記2,3に「同意」した上サービスを利用した場合は、支払い義務が発生するおそれがある。なお、上にある携帯電話のイメージ画面のように「いいえ」や「NO」ボタンをクリックしても、「登録完了」画面になる場合もあるが、そのような画面では、確認措置があることにならないので、「3」に準じて対処する。
5 悪質なものに対しては、氏名、住所、電話番号などの個人情報は絶対に伝えない。
以上5点の鉄則を必ず守りましょう。
これらの不当な料金請求は、出会い系サイトやアダルトサイトによく見られます。一方的に送られてくる勧誘メールに安易に登録したり、返信したりする行為が原因となるのです。おもしろ半分や興味本位で、届いた勧誘・広告メールに記載されたURLをクリックするのはやめましょう。
同様に、パソコンに送られてきたメールに記載されているURLをクリックしただけで、料金請求画面が表示される場合もあります。いずれにしても、相手の連絡先が記載してあったとしても、自ら連絡せず、無視することが一番よい対処法です!
料金請求の手段があまりにも悪質である場合、又は支払いに応じてしまった場合などは、最寄りの警察署へご相談ください。
抜粋 警視庁ホームページ
ワンクリック不当請求
≪ 『ワンクリック不当請求に注意』の続きを隠す
女性が性交や交際に応じる素振りを見せて男性をラブホテルの一室のように孤立した環境へ誘い出し、これを脅して金品を恐喝すること。これらに類される行為で典型的なものは、男性が女と会う約束をして実際に行ってみると、屈強な男に囲まれ金品を巻き上げるという手法である。
また、呼び出されて如何わしい施設に入っていく所を写真に撮られ、後日家族や会社に曝露すると脅迫してくるケースもある。
また、女性が18歳未満だったりすると、被害者の男性も青少年保護育成条例違反や児童買春の罪に問われる危険があるので警察に被害届が出せず、泣き寝入りになりやすい。
もちろん加害者側もそれを見越してそのような女性を用意する傾向も見られ、おやじ狩り等に代表される青少年犯罪の一形態として、同種事件が起こるケースも報告されている。実際には強盗殺人事件に発展したケースもある。
●デリバリーヘルス
所謂デリヘルを装ったケースも発生しており、四肢が不自由であるために外出し難い人がこれらサービスを依頼、美人局事件に巻き込まれて金品を脅し取られた事例も報告されている。
●アポイントメント商法
同悪徳商法では、無料プレゼント等といった「餌」を提示して相手を事務所などに呼び出し、逃げ出し難い状況を作って長時間拘束、強引に契約を結ばせる点がよく似ている。
またデート商法という恋愛感情を相手に錯覚させ、物品の購入を迫る悪徳商法もある。
●オレオレ詐欺
親しい家族が美人局に引っ掛かり、金品を脅し取られていると誤認させる事で、金銭を要求するケースも報告されている。
抜粋 フリー百科事典ウィキペディア(Wikipedia)
美人局
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